税務調査ではどのようなことを調べられるのか?
会社を経営していると数年に1度実施されるのが税務調査です。
税務署に人に来られてうれしい社長さんはいないと思います。
ただ映画に出てくるような、隠している財産が見つかり修羅場になるようなこと稀で
たいていは、日ごろどのように経理処理をしているのか?その内容ややり方が適正か?をチェックしに来るのが本来の趣旨です。
では、実際に税務調査ではどのようなことを調べるのでしょうか。
税務調査を想定して日ごろから意識した方がよい項目を記載します。
1:売上は正しく計上されていて、期間のズレはないか?
法人税では、売上は権利確定主義で計上します。
例えば、3月の決算の法人の場合は、3月中に「サービスが完了」しているけど、入金が4月の場合は、3月に売掛金として売上に計上しないといけません。
何をもって「サービスが完了」しているかは、物の引渡しの有・無、業種、業態により違いますので、売上の計上基準について、税理士と慎重に検討する必要があります。
単純に入金した日で売上を計上するようなことは、絶対にないように注意してください。
2:仕入や外注費について、上記の売上に「対応」するように損金(費用)として計上されているか?
会計には費用収益対応の原則というものがあります。
仕入や外注費のような「原価」になるものついて、売上に対応するように損金(費用)に算入しているかをチェックします。
上記の例(3月決算法人)で、仕入は3月に支払っているけど、それに対応する売上が翌期の4月の場合は、当期の3月の損金とはぜずに「期末棚卸」として在庫に計上して翌期の4月に損金として認識します。
このように売上に対応するように、原価が正しく計上されているかをチェックされます。
3:消費税の処理は適正に処理をさせているか?
消費税は、一般の消費者が負担するものですが、実際は中間の事業者(会社)が売上に係る「預かり消費税(仮受消費税)」と「支払に係る消費税(仮払消費税)」を集計し、その差額を税務署へ納める仕組みになっています。
消費税の中は、給与や保険料、居住用家賃など消費税がないものもあり、それらの処理が適正に処理されているかをチェックします。
特に、居住用物件を事務所として使用しているので、課税仕入(消費税を控除)していた。
車両を売却したが、その全額を課税売上(預り消費税)としていなかった。
居住用賃貸物件の売却収入を課税売上(預り消費税)としていなかった。
など間違いやすい項目も複数あるので、入念なチェックが必要です。
1~3まで簡単に書かせて頂きました、この項目を正しくチェックするだけで丸1日はかかります。
その他にも、契約書に印紙はってあるか、源泉所得税の支払い、親族への給与は適正か、など細かいことはきりがないですが、上記の「売上」と「原価」が正しく計上されていて、消費税の区分が正しく処理されている場合は、かなり完成度の高い決算書になっているはずです。
なお、売上を除外する行為、架空の人件費や外注費を支払うなどは、税法うんぬんではなく、一般常識として絶対にやってはいけないことなので、注意して頂ければと思います。(当たり前だと思いますが)
正しい経理をして、長期的に健全な黒字経営を目指して頂ければと思います。